問題自動車用消火器として認められるものに関する記述として、正しいものはどれか。
- a自動車用消火器として認められているのは水消火器のみであり、粉末消火器や二酸化炭素消火器は認められない。
- b自動車用消火器としては、消火薬剤の化学反応により泡を発生させる化学泡消火器が広く用いられている。
- c霧状強化液、機械泡、ハロゲン化物、二酸化炭素及び粉末の各消火器が認められ、化学泡消火器は認められない。
- d自動車用消火器は粉末消火器のみに限定されており、霧状強化液消火器や機械泡消火器は認められていない。
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正解:c. 霧状強化液、機械泡、ハロゲン化物、二酸化炭素及び粉末の各消火器が認められ、化学泡消火器は認められない。
自動車用消火器として認められるのは、霧状強化液、機械泡、ハロゲン化物、二酸化炭素、粉末の各消火器であり、化学泡消火器は車両の動揺や転倒により薬剤が変質・漏出するおそれがあることなどから自動車用としては認められていない。したがって自動車用消火器として化学泡消火器が広く用いられているとする記述は誤り。認められるのは水消火器のみとする記述、粉末消火器のみに限定されるとする記述も、実際には複数の種類が認められているため誤りである。
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