消防用設備等設置届の届出期限

消防設備士 乙種6類消防関係法令」の練習問題 問24(全36問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は消防設備士 乙種6類のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題消防用設備等の設置届に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a消防用設備等の設置届の提出義務者はその工事を行った甲種消防設備士とされており、当該防火対象物の関係者には届出を行う義務は課されていない
  2. b消防用設備等の設置届の提出先は当該防火対象物の所在地を管轄する都道府県知事であり、消防長又は消防署長に届け出て検査を受けるものではない
  3. c消防用設備等の設置届は、その工事が完了する前にあらかじめ提出しなければならないものとされており、工事が完了した後に提出することは認められない
  4. d防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日以内に、その旨を消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない
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正解:d. 防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日以内に、その旨を消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない

消防用設備等を設置したときは、防火対象物の関係者が工事完了の日から4日以内にその旨を消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならないとされている。したがって、関係者が工事完了の日から4日以内に消防長又は消防署長へ届け出て検査を受けるとする記述が正しい。設置届は工事完了後に行う届出であるため、工事完了前に提出しなければならないとする記述は誤りであり、提出先は都道府県知事ではなく消防長又は消防署長であるため、提出先を都道府県知事とする記述も誤りである。届出義務者は工事を行った消防設備士ではなく防火対象物の関係者であるため、甲種消防設備士が提出義務者であるとする記述も誤りである。

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