問題危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所に設置する消火設備に関する記述として、正しいものはどれか。
- a危険物施設に設置する消火設備は、その規模や貯蔵・取り扱う危険物の種類等に応じて第1種から第5種までに区分され、消火器はこのうち第4種又は第5種の消火設備に該当する
- b危険物施設には、その規模や危険物の種類にかかわらず消火器の設置は一律に免除される
- c危険物施設に設置する消火設備の区分は第1種と第2種の二区分のみであり、消火器は第1種に区分される
- d危険物施設における消火設備の設置基準は、一般の防火対象物における消火器具の設置基準と全く同一である
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正解:a. 危険物施設に設置する消火設備は、その規模や貯蔵・取り扱う危険物の種類等に応じて第1種から第5種までに区分され、消火器はこのうち第4種又は第5種の消火設備に該当する
危険物の製造所等に設置する消火設備は、その規模、貯蔵・取り扱う危険物の品名・数量等に応じて第1種から第5種までに区分されており、消火器や乾燥砂等の簡易消火用具は第4種又は第5種の消火設備として位置付けられる。したがって選択肢0が正しい。危険物施設であっても規模等に応じて消火設備の設置が義務付けられるため一律免除ではなく選択肢1は誤りであり、区分も二区分ではないため選択肢2は誤り。また危険物施設の消火設備基準は一般の防火対象物の消火器具基準とは別に定められているため選択肢3も誤りである。