免状再交付後の亡失免状発見時の提出義務

消防設備士 乙種6類消防関係法令」の練習問題 問27(全36問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は消防設備士 乙種6類のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題消防設備士免状の再交付に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a免状の再交付の申請先は、その免状の交付を受けた都道府県知事以外の都道府県知事でなければならず、交付した都道府県知事に申請することは認められない
  2. b免状の亡失により再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合は、発見した日から10日以内に、これを再交付をした都道府県知事に提出しなければならない
  3. c免状を亡失した場合には、その免状の再交付を受けることはできないため、改めて消防設備士試験を受け直して新たに免状の交付を受けなければならない
  4. d免状の再交付を受けた後に亡失していた旧免状を発見した場合であっても、その旧免状はそのまま本人が保管しておけばよく、都道府県知事に提出する必要はない
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正解:b. 免状の亡失により再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合は、発見した日から10日以内に、これを再交付をした都道府県知事に提出しなければならない

免状の亡失により再交付を受けた者が、その後亡失した免状を発見したときは、発見の日から10日以内に、これを再交付をした都道府県知事に提出しなければならないとされている。したがって、発見した日から10日以内に再交付をした都道府県知事へ提出しなければならないとする記述が正しい。免状を亡失しても再交付の手続により免状を取り戻すことができ、試験の受け直しは不要であるため、再交付を受けられず試験を受け直さなければならないとする記述は誤りであり、発見した旧免状は提出義務があり本人が保管し続けてよいものではないため、そのまま本人が保管し提出する必要はないとする記述も誤りである。再交付の申請先は原則として交付を受けた都道府県知事等であるため、交付を受けた都道府県知事以外に申請しなければならないとする記述も誤りである。

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