電気設備がある場所への付加設置基準

消防設備士 乙種6類消防関係法令」の練習問題 問28(全36問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は消防設備士 乙種6類のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題変電設備など電気設備のある場所に対する消火器具の付加設置基準として、正しいものはどれか。

  1. a当該電気設備の設置されている場所の床面積100㎡ごとに、消火器具1個以上を付加して設置しなければならない
  2. b電気設備の設置されている場所の床面積50㎡ごとに、消火器具1個以上を付加して設置しなければならない
  3. c電気設備がある場所であっても、通常の消火器具の設置基準を満たしていれば付加設置の必要はない
  4. d電気設備の付加設置は、延べ面積にかかわらず防火対象物ごとに一律1個を追加すればよい
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正解:a. 当該電気設備の設置されている場所の床面積100㎡ごとに、消火器具1個以上を付加して設置しなければならない

変電設備等の電気設備がある場所には、通常の消火器具の設置基準に加え、当該電気設備の設置場所の床面積100㎡ごとに消火器具1個以上を付加設置しなければならない。選択肢2は基準面積を誤って半分の50㎡としており誤り。選択肢3は電気設備の存在自体が付加設置義務を生じさせる要件であり、通常基準を満たすだけでは足りないため誤り。選択肢4は面積に応じた個数の考え方を無視しているため誤り。

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