問題消防設備士免状の書換え及び再交付に関する記述として、正しいものはどれか。
- a免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合の免状の再交付は、居住地を管轄する市町村長に対して申請しなければならないとされている
- b免状の記載事項に変更が生じても、その書換えを申請するかどうかは免状の交付を受けた者の任意に委ねられており、申請することは義務ではない
- c免状を亡失した場合には、その免状の再交付を受けることはできず、当該免状は直ちに失効するため、改めて消防設備士試験を受け直す必要がある
- d免状の記載事項に変更が生じたときは、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請しなければならない
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正解:d. 免状の記載事項に変更が生じたときは、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請しなければならない
免状の記載事項(氏名、本籍地の属する都道府県等)に変更が生じたときは、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請しなければならない(義務)。任意であるとするのは誤り。再交付は、免状の交付又は書換えをした都道府県知事に申請することができるものであり、市町村長に申請するのではないため誤り。免状を亡失した場合も再交付を申請することができ、失効するものではないため誤り。書換えの申請先(交付した知事又は居住地・勤務地を管轄する知事)と再交付の申請先(交付又は書換えをした知事)が異なる点に注意。
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