問題消防の用に供する機械器具等の検定制度に関する記述として、正しいものはどれか。
- a政令で定める機械器具等は、型式承認及び型式適合検定に合格し、検定合格の表示が付されていなければ販売や工事における使用等が禁止される
- b検定は、国や検定機関が行うものではなく、消防設備士が個々の設置現場において独自の判断で実施し、その結果を消防長に報告するものである
- c型式適合検定に合格した機械器具等に付される検定合格の表示は、全国共通のものではなく、表示を交付する都道府県ごとに形状や記載内容が異なる
- d検定制度は、機械器具等の形状や性能をあらかじめ確認する制度ではなく、消防用設備等の工事に着手する際の届出手続について定めた制度である
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正解:a. 政令で定める機械器具等は、型式承認及び型式適合検定に合格し、検定合格の表示が付されていなければ販売や工事における使用等が禁止される
消防の用に供する機械器具等のうち政令で定めるものは、型式承認及び型式適合検定に合格し検定合格の表示が付されていなければ、販売や工事における使用等ができない。検定は登録検定機関等が行うものであり、消防設備士個人が行うものではないため誤り。検定合格の表示は全国共通の制度であり都道府県ごとに異なるものではないため誤り。検定制度は機械器具等の規格適合性を担保する制度であり、着工届の手続とは別のものであるため誤り。
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