問題消防用設備等の設置維持命令に関する記述として、正しいものはどれか。
- a消防長又は消防署長は、消防用設備等が技術上の基準に従って設置・維持されていないと認めるときは、防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、必要な措置を命ずることができる
- b設置維持命令を発することができるのは都道府県知事のみであり、消防長又は消防署長は基準違反の事実を認めても必要な措置を命ずる権限をもたない
- c設置すべき消防用設備等が全く設置されていない場合は、維持すべき設備が存在しないため設置維持命令の対象とはならず、設置済みの設備の維持が不適正な場合に限られる
- d設置維持命令の対象となるのは工事又は整備を行った消防設備士であり、防火対象物の関係者で権原を有する者に対して必要な措置を命ずることはできない
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正解:a. 消防長又は消防署長は、消防用設備等が技術上の基準に従って設置・維持されていないと認めるときは、防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、必要な措置を命ずることができる
消防用設備等の設置維持命令は、消防長又は消防署長が、技術上の基準に従って設置・維持されていないと認める防火対象物の関係者で権原を有する者に対して発することができる(消防法第17条の4)。命令権者は消防長又は消防署長であり、都道府県知事ではないため誤り。設置すべき消防用設備等が設置されていない場合も命令の対象となるため誤り。命令の名宛人は防火対象物の関係者で権原を有する者であり、消防設備士ではないため誤り。
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