問題第一種製造者の地位の承継に関する記述として、正しいものはどれか。
- a第一種製造者について相続、合併又は分割によりその事業所の高圧ガスの製造事業の全部を承継した者は、その第一種製造者の地位を承継し、遅滞なく都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
- b第一種製造者の地位は一身専属的なものであり、相続や合併があっても承継されることはない。
- c事業の全部を譲り受けた者は、あらためて許可を受けることなく、届出も一切不要で製造を継続できる。
- d地位の承継の届出は、事業の全部を承継した日から1年以内であればいつでもよい。
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正解:a. 第一種製造者について相続、合併又は分割によりその事業所の高圧ガスの製造事業の全部を承継した者は、その第一種製造者の地位を承継し、遅滞なく都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
第一種製造者について相続、合併又は分割により当該事業所における高圧ガスの製造の事業の全部を承継した者は、その第一種製造者の地位を承継し、遅滞なく都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。よって選択肢0が正しい。地位の承継は法律上認められており、一身専属的で承継されないとする選択肢1は誤り。事業の全部の譲受けは相続・合併・分割と異なり地位の承継事由に当たらず、譲り受けた者はあらためて都道府県知事等の許可を受けなければ製造を継続できないため、許可も届出も一切不要とする選択肢2は誤り。承継の届出は遅滞なく行わなければならず、1年以内であればいつでもよいとする選択肢3は誤りである。