高圧ガス販売事業の届出期限

第三種冷凍機械責任者法令」の練習問題 問26(全30問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第三種冷凍機械責任者のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題高圧ガスの販売の事業に関する届出として、正しいものはどれか。

  1. a販売の事業を営もうとする者は、事業開始の20日前までに都道府県知事等に届け出なければならない。
  2. b販売の事業を開始した後は、いつでも任意の時期に届け出れば足りる。
  3. c高圧ガスの販売業を営むには、都道府県知事等の許可を受けなければならず、届出では足りない。
  4. d販売業者に関する届出義務は、可燃性ガスを取り扱う場合に限られ、不活性ガスを販売する場合には適用されない。
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正解:a. 販売の事業を営もうとする者は、事業開始の20日前までに都道府県知事等に届け出なければならない。

高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、一部の例外を除き、原則としてその事業の開始の日の20日前までに、販売所ごとにその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。よって、事業の開始の日の20日前までに販売所ごとに都道府県知事等に届け出なければならないとする記述が正しい。販売業は許可制ではなく届出制であるため、都道府県知事等の許可を受けなければならず届出では足りないとする記述は誤り。届出は事業開始前の所定期限までに行う必要があり、事業を開始した後にいつでも任意の時期に届け出れば足りるとする記述は誤り。届出義務はガスの可燃性の有無にかかわらず高圧ガスの販売の事業一般に及ぶため、可燃性ガスを取り扱う場合に限られ不活性ガスには適用されないとする記述は誤りである。

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