問題冷凍保安規則に定める指定設備の認定に関する記述として、正しいものはどれか。
- a指定設備の認定を受けた設備を、その認定に係る設置の工事以外の工事を伴わずに設置するときは、その設置の工事は軽微な変更の工事とみなされる。
- b指定設備の認定を受けた設備は、いかなる場所にどのように設置しても認定の効力を失うことはない。
- c指定設備の認定は、都道府県知事等が行うものであって、高圧ガス保安協会等が行うことはない。
- d指定設備として認定を受けるためには、必ず現地で組み立てて完成検査を受けなければならない。
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正解:a. 指定設備の認定を受けた設備を、その認定に係る設置の工事以外の工事を伴わずに設置するときは、その設置の工事は軽微な変更の工事とみなされる。
あらかじめ工場等で製造・組立てを完了して認定を受けた指定設備(認定指定設備)を、その設置の工事以外の工事を伴わずに設置する場合、その設置の工事は冷凍保安規則に定める軽微な変更の工事に該当し、事前の許可を要さず完成後遅滞なく届け出ればよい。よって選択肢0が正しい。認定指定設備は、移設した場合や指定設備認定証が無効となる変更の工事を行った場合には認定の効力を失いうるため選択肢1は誤り。指定設備の認定は高圧ガス保安協会又は指定設備認定機関が行うものであり、都道府県知事等が行うものではないため選択肢2は誤り。指定設備は事業所(工場)であらかじめ組立てを完了した状態で所定の検査を受けて認定されるものであり、現地組立てを前提とする選択肢3は誤りである。