移動車両への警戒標掲示

第三種冷凍機械責任者法令」の練習問題 問27(全30問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第三種冷凍機械責任者のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題高圧ガスを容器に入れて車両で移動する場合の技術上の基準に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a移動中の充塡容器を積載した車両の見やすい箇所には、原則として警戒標を掲げなければならない。
  2. b移動中の容器は、粗暴な取扱いをしても差し支えない。
  3. c移動に関する技術上の基準は、貯蔵の基準と全く同一であり、移動特有の基準は存在しない。
  4. d充塡容器を車両に積載するときは、横積みにしても特に基準は定められていない。
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正解:a. 移動中の充塡容器を積載した車両の見やすい箇所には、原則として警戒標を掲げなければならない。

高圧ガスを容器により車両で移動するときの技術上の基準では、充塡容器等を積載した車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないと定められている。ただし一般高圧ガス保安規則には例外があり、毒性ガス以外で1個の容器の内容積が25L以下かつ合計50L以下の場合や、緊急時に使用する車両、車載の消火器などは掲示義務から除かれる。よって「原則として警戒標を掲げなければならない」とする記述が正しい。移動中の容器は粗暴な取扱いを禁じ転落・転倒防止の措置を講じなければならないため、粗暴な取扱いをしても差し支えないとする記述は誤り。容器の種類によっては横積みを避ける等の積載方法が定められているため、基準は定められていないとする記述は誤り。移動の基準には警戒標の掲示や書面の携帯など貯蔵の基準とは異なる移動特有の定めがあるため、全く同一とする記述も誤り。

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