問題冷凍に係る第二種製造者の届出義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- a第二種製造者は、その製造事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
- b第二種製造者は、事業の廃止に関して届出をする義務を負わない。
- c第二種製造者の届出義務は、事業を開始するときにのみ課され、廃止時には課されない。
- d第二種製造者が製造事業を廃止した場合、届け出るべき期限は特に定められていない。
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正解:a. 第二種製造者は、その製造事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
第二種製造者は、事業開始の届出だけでなく、その製造の事業を廃止したときにも遅滞なく都道府県知事等にその旨を届け出る義務を負う。よって選択肢0が正しい。廃止時の届出義務がないとする選択肢1は誤り。届出義務は開始時に限られず廃止時にも課されるため選択肢2は誤り。廃止の届出は遅滞なく行うべきものとして期限の考え方が示されているため、期限が特に定められていないとする選択肢3は誤りである。