問題冷凍に係る第二種製造者の届出義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- a製造事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事等に届け出なければならない。
- b第二種製造者が製造事業を廃止した場合、届け出るべき期限は特に定められていない。
- c第二種製造者の届出義務は、事業を開始するときにのみ課され、廃止時には課されない。
- d第二種製造者は、事業の廃止に関して届出をする義務を負わない。
答えと解説を見る
正解:a. 製造事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事等に届け出なければならない。
第二種製造者は、事業開始の届出だけでなく、その製造の事業を廃止したときにも遅滞なく都道府県知事等にその旨を届け出る義務を負う。よって、製造事業を廃止したときは遅滞なく都道府県知事等に届け出なければならないとする記述が正しい。事業の廃止に関して届出をする義務を負わないとする記述は誤り。届出義務は開始時に限られず廃止時にも課されるため、届出義務は事業を開始するときにのみ課され廃止時には課されないとする記述は誤り。廃止の届出は遅滞なく行うべきものとして期限の考え方が示されているため、届け出るべき期限は特に定められていないとする記述は誤りである。
広告体系的に対策するなら第三種冷凍機械責任者の対策講座(SAT)を見る →![]()