問題帳簿、事故届及び危険時の措置に関する記述として、誤っているものはどれか。
- a製造施設が危険な状態となったときは、直ちに応急の措置を行うとともに、製造の作業を中止しなければならない。
- bその所有し又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたときは、遅滞なく都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
- c第一種製造者は、事業所ごとに帳簿を備え、製造施設に異常があったときはその年月日及びとった措置を記載し、所定の期間保存しなければならない。
- d危険な状態を発見した者は、都道府県知事の指示があるまで通報してはならず、独自に通報することは禁じられている。
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正解:d. 危険な状態を発見した者は、都道府県知事の指示があるまで通報してはならず、独自に通報することは禁じられている。
帳簿の備付け・記載・保存(法第60条)、高圧ガス・容器の喪失・盗難や災害発生時の届出(法第63条)、危険な状態となったときの応急措置及び作業中止(法第36条第1項)は、いずれも義務であるから、事業所ごとに帳簿を備え異常の年月日と措置を記載し保存するとする記述、高圧ガス又は容器を喪失し盗まれたときは遅滞なく届け出るとする記述、危険な状態となったときは直ちに応急の措置を行い作業を中止するとする記述は、いずれも正しい。危険な状態を発見した者は、直ちにその旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員等に届け出なければならない(法第36条第2項)ため、都道府県知事の指示があるまで通報してはならないとする記述が誤りであり、これが答え。
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