危険時の届出義務

第三種冷凍機械責任者法令」の練習問題 問11(全30問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第三種冷凍機械責任者のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題帳簿、事故届及び危険時の措置に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. a第一種製造者は、事業所ごとに帳簿を備え、製造施設に異常があったときはその年月日及びとった措置を記載し、所定の期間保存しなければならない。
  2. bその所有し又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたときは、遅滞なく都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
  3. c製造施設が危険な状態となったときは、直ちに応急の措置を行うとともに、製造の作業を中止しなければならない。
  4. d危険な状態を発見した者は、都道府県知事の指示があるまで通報してはならず、独自に通報することは禁じられている。
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正解:d. 危険な状態を発見した者は、都道府県知事の指示があるまで通報してはならず、独自に通報することは禁じられている。

帳簿の備付け・記載・保存(法第60条)、高圧ガス・容器の喪失・盗難や災害発生時の届出(法第63条)、危険な状態となったときの応急措置及び作業中止(法第36条第1項)は、いずれも義務であり0・1・2は正しい。危険な状態を発見した者は、直ちにその旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員等に届け出なければならない(法第36条第2項)ため、通報を禁じる選択肢3が誤りであり、これが答え。

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