問題第一種製造者の製造施設の変更工事及び完成検査に関する記述として、誤っているものはどれか。
- a製造施設の位置・構造又は設備の変更工事をしようとするときは、原則としてあらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- b完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、変更した施設を使用してはならない。
- c軽微な変更の工事をしたときは、その工事の完成後遅滞なく都道府県知事等に届け出なければならない。
- d軽微な変更の工事であっても、工事に着手する前に都道府県知事等の許可を受けなければ着工できない。
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正解:d. 軽微な変更の工事であっても、工事に着手する前に都道府県知事等の許可を受けなければ着工できない。
製造施設の位置・構造・設備の変更や製造する高圧ガスの種類・製造方法の変更は、原則としてあらかじめ許可を要し(法第14条)、変更工事後は完成検査に合格し技術上の基準適合と認められた後でなければ使用できない(法第20条)。よって0・1・2は正しい。軽微な変更の工事は許可を要さず、完成後に遅滞なく届け出れば足りるため、事前許可が必要とする選択肢3が誤りであり、これが答え。