変更工事の許可と完成検査

第三種冷凍機械責任者法令」の練習問題 問9(全30問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第三種冷凍機械責任者のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題第一種製造者の製造施設の変更工事及び完成検査に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. a完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、変更した施設を使用してはならない。
  2. b軽微な変更の工事をしたときは、その工事の完成後遅滞なく都道府県知事等に届け出なければならない。
  3. c軽微な変更の工事であっても、工事に着手する前に都道府県知事等の許可を受けなければ着工できない。
  4. d製造施設の位置・構造又は設備の変更工事をしようとするときは、原則としてあらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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正解:c. 軽微な変更の工事であっても、工事に着手する前に都道府県知事等の許可を受けなければ着工できない。

製造施設の位置・構造・設備の変更や製造する高圧ガスの種類・製造方法の変更は、原則としてあらかじめ許可を要し(法第14条)、変更工事後は完成検査に合格し技術上の基準適合と認められた後でなければ使用できない(法第20条)。よって、変更工事にはあらかじめ都道府県知事等の許可を要するとする記述、完成検査で技術上の基準に適合と認められた後でなければ変更した施設を使用してはならないとする記述、軽微な変更の工事は完成後遅滞なく届け出るとする記述は、いずれも正しい。軽微な変更の工事は許可を要さず、完成後に遅滞なく届け出れば足りるため、軽微な変更の工事であっても着手前に許可を受けなければ着工できないとする記述が誤りであり、これが答え。

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