危害予防規程の届出義務

第三種冷凍機械責任者法令」の練習問題 問8(全30問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第三種冷凍機械責任者のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題危害予防規程に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a第一種製造者は、危害予防規程を定めて都道府県知事等に届け出なければならない。
  2. b危害予防規程は冷凍保安責任者が個人的に定めるもので、事業者や従業者を拘束しない。
  3. c第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守る義務を負わない。
  4. d危害予防規程は作成すれば足り、都道府県知事等への届出は不要である。
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正解:a. 第一種製造者は、危害予防規程を定めて都道府県知事等に届け出なければならない。

第一種製造者は危害予防規程を定め、都道府県知事等に届け出なければならず、変更したときも届出が必要である。また第一種製造者及びその従業者はこれを守らなければならない(法第26条)。よって、第一種製造者は危害予防規程を定めて都道府県知事等に届け出なければならず変更したときも同様であるとする記述が正しい。危害予防規程は事業所の保安を規律するもので事業者・従業者を拘束するから、冷凍保安責任者が個人的に定めるもので事業者や従業者を拘束しないとする記述は誤り。第一種製造者及びその従業者には遵守義務があるから、守る義務を負わないとする記述も誤り。届出も必要であるから、作成すれば足り届出は不要とする記述も誤り。

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