問題冷凍に係る第二種製造者に関する記述として、正しいものはどれか。
- a第二種製造者は、事業開始後30日以内に届け出れば足りる。
- bアンモニアを冷媒とする場合も、不活性ガスと全く同じ冷凍能力の区分が適用される。
- c第二種製造者は、製造を開始した後、遅滞なく都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- d二酸化炭素を冷媒とし、冷凍能力が20トン以上50トン未満の者は第二種製造者である。
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正解:d. 二酸化炭素を冷媒とし、冷凍能力が20トン以上50トン未満の者は第二種製造者である。
二酸化炭素・不活性フルオロカーボンでは20トン以上50トン未満、アンモニア・可燃性フルオロカーボンでは5トン以上50トン未満が第二種製造者に該当し、ガスの種類で区分が異なる(冷凍則)。よって、二酸化炭素又は不活性のフルオロカーボンを冷媒とし冷凍能力20トン以上50トン未満の設備で製造する者を第二種製造者とする記述が正しく、アンモニアでも不活性ガスと全く同じ区分が適用されるとする記述は誤り。第二種は許可制ではなく届出制であるから、製造開始後に遅滞なく許可を受けなければならないとする記述も誤り。また届出は事業開始の日の20日前まで(法第5条第2項)であるから、事業開始後30日以内に届け出れば足りるとする記述も誤り。
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