問題冷凍に係る第二種製造者に関する記述として、正しいものはどれか。
- a第二種製造者は、製造を開始した後、遅滞なく都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- bアンモニアを冷媒とする場合も、不活性ガスと全く同じ冷凍能力の区分が適用される。
- c第二種製造者は、事業開始後30日以内に届け出れば足りる。
- d二酸化炭素又は不活性のフルオロカーボンを冷媒とし、1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満となる設備で製造する者は、第二種製造者である。
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正解:d. 二酸化炭素又は不活性のフルオロカーボンを冷媒とし、1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満となる設備で製造する者は、第二種製造者である。
二酸化炭素・不活性フルオロカーボンでは20トン以上50トン未満、アンモニア・可燃性フルオロカーボンでは5トン以上50トン未満が第二種製造者に該当し、ガスの種類で区分が異なる(冷凍則)。よって選択肢3が正しく、区分が同一とする2は誤り。第二種は許可制ではなく届出制で(0が誤り)、届出は事業開始の日の20日前まで(法第5条第2項)であり「30日以内」(3)ではない。