問題製造所等の使用開始等の届出に関する記述として、正しいものはどれか。
- a危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更は、変更した後に市町村長等へ報告すれば足り、変更前における事前の届出は不要である
- b危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない
- c製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の用途を廃止したときであっても、市町村長等に届出をする必要はない
- d製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物保安監督者を選任し、又は解任したときであっても、届出をする必要はない
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正解:b. 危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない
貯蔵・取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならず、品名・数量又は指定数量の倍数の変更を変更日の10日前までに届け出るとする記述が正しい。これは事前届出であり事後報告で足りるものではないため、事後の報告のみで足り事前の届出は不要と述べる記述は誤り。製造所等を廃止したときは遅滞なくその旨を市町村長等に届け出る義務があるため、廃止したときの届出が不要とする記述も誤り。危険物保安監督者を選任・解任したときも遅滞なく市町村長等へ届け出る義務があるため、選任・解任の届出が不要とする記述も誤り。
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