問題製造所等の使用開始等の届出に関する記述として、正しいものはどれか。
- a危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない
- b危険物の品名・数量等の変更は、事後の報告のみで足り、事前の届出は不要である
- c製造所等を廃止したときは、届出をする必要がない
- d危険物保安監督者を選任・解任したときは、届出をする必要がない
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正解:a. 危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない
貯蔵・取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならず、0が正しい。これは事前届出であり事後報告で足りるものではないため1は誤り。製造所等を廃止したときは遅滞なくその旨を市町村長等に届け出る義務があるため2も誤り。危険物保安監督者を選任・解任したときも遅滞なく市町村長等へ届け出る義務があるため3も誤り。