問題電気工事士法上、電気工事士でなくても従事できる「軽微な工事」に該当するものとして、正しいものはどれか。
- a配電盤を造営材に取り付ける工事
- b差込み接続器などにコードを接続する工事
- c電線管に電線を収める工事
- d露出形コンセントを取り換える工事
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正解:b. 差込み接続器などにコードを接続する工事
差込み接続器やソケット等にコード・キャブタイヤケーブルを接続する工事は、電気工事士法施行令に定める「軽微な工事」とされ、電気工事士でなくても行える。電線管への電線の収納、配電盤の造営材への取付けは、いずれも電気工事士でなければ従事できない作業であるため誤り。なお露出形コンセント(露出形点滅器も同じ)の取換えは、施行令の「軽微な工事」ではないものの、施行規則に定める「軽微な作業」に当たるため電気工事士の資格がなくても行える。本問が問うているのは施行令の「軽微な工事」であり、これには該当しない。
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