問題電気工事士法にいう「一般用電気工作物等」の説明として、正しいものはどれか。
- a一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物を合わせた呼び方である
- b600V以下で受電するものは、構外にわたる電線路があっても含まれる
- c最大電力500kW未満の需要設備を広く含む呼び方である
- d高圧で受電する事務所ビルの電気設備も含まれる
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正解:a. 一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物を合わせた呼び方である
「一般用電気工作物等」は電気工事士法などで用いられる呼び方で、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせたものを指す。小規模事業用電気工作物(出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、出力20kW未満の風力発電設備)は電気事業法上は事業用電気工作物に属するが、電気工事士法では一般用電気工作物とまとめて扱われる。一般用電気工作物そのものは600V以下で受電し受電場所と同一の構内で使用するもの等をいい、構外にわたる電線路があるものは受電電圧にかかわらず自家用電気工作物となるため誤り。最大電力500kW未満の需要設備や高圧受電のビルは自家用電気工作物であって、一般用電気工作物等ではないため誤り。
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