問題認定電気工事従事者が従事できる工事(簡易電気工事)の範囲として、正しいものはどれか。
- a最大電力500kW以上の需要設備の工事
- b自家用電気工作物の高圧部分を含むすべての工事
- cネオン用設備や非常用予備発電装置の工事
- d最大電力500kW未満の需要設備のうち600V以下で使用する部分の工事(電線路に係るものを除く)
答えと解説を見る
正解:d. 最大電力500kW未満の需要設備のうち600V以下で使用する部分の工事(電線路に係るものを除く)
認定電気工事従事者は、最大電力500kW未満の自家用電気工作物のうち600V以下で使用する電気工作物に係る工事(電線路に係るものを除く)=簡易電気工事に従事できる。電線路に係るものが除かれる点が要件に含まれる。高圧部分の工事は第一種電気工事士の範囲であるため誤り。ネオン用設備・非常用予備発電装置の工事は特種電気工事資格者の範囲であるため誤り。500kW以上の需要設備は電気工事士法の作業範囲外であるため誤り。
広告体系的に対策するなら第一種電気工事士の対策講座(SAT)を見る →![]()