問題ある事業場は他の者から低圧200Vで受電しており、同一の構内に出力45kWの太陽電池発電設備1組と出力8kWの燃料電池発電設備1組を設置している。この事業場の電気工作物の区分と必要な手続として正しいものはどれか。
- a発電設備の出力の合計が50kW未満であるため一般用電気工作物等となり、主任技術者の選任は不要である。
- b太陽電池発電設備のみが小規模事業用電気工作物となるため、保安規程の届出のみが必要である。
- c受電電圧が低圧であるため一般用電気工作物となり、保安規程の届出も主任技術者の選任も不要である。
- d発電設備の出力の合計が50kW以上となるため自家用電気工作物となり、保安規程の届出及び主任技術者の選任が必要である。
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正解:d. 発電設備の出力の合計が50kW以上となるため自家用電気工作物となり、保安規程の届出及び主任技術者の選任が必要である。
太陽電池発電設備45kWは50kW未満、燃料電池発電設備8kWは10kW未満で、個々には小規模発電設備の範囲内である。しかし同一構内に設置する場合は出力の合計が50kW未満であることが要件となり、45+8=53kWで50kW以上となるため一般用電気工作物の要件を満たさず、自家用電気工作物となる。したがって保安規程の届出と主任技術者の選任が必要であり、この記述が正しい。低圧受電というだけで一般用とする記述、合計を50kW未満とする記述はいずれも計算結果に反する。自家用電気工作物となる以上、小規模事業用電気工作物としての扱いにもならないため誤りである。
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