問題電気事業法における事業用電気工作物の工事計画の認可及び届出に関する記述として、正しいものはどれか。
- a認可を要する工事であっても、工事の開始前に主務大臣へ届出を行えば、その時点で認可を受けたものとみなされ、改めて認可を受ける必要はない。
- b届出の対象となる工事は、すべて認可の対象にもなるため、設置者は同一の工事について認可と届出の双方の手続を行わなければならない。
- c認可を要する工事は、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものに限られ、それ以外の一定の工事が届出の対象となる。
- d認可及び届出は、いずれも工事が完了して使用前自主検査を終えた後にその結果とあわせて行う手続であり、工事の開始前に行う必要はない。
答えと解説を見る
正解:c. 認可を要する工事は、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものに限られ、それ以外の一定の工事が届出の対象となる。
工事計画については、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定める工事が認可の対象とされ、それ以外で一定規模以上のものが届出の対象とされているため、この区分を述べた記述が正しい。届出で認可に代えられるとする記述は、認可制と届出制を混同しており誤り。届出対象がすべて認可対象になるとする記述は、両者が別個の対象範囲をもつため誤り。工事完了後に行う手続とする記述は、いずれも工事着手前の事前手続であるため誤り。
広告体系的に対策するなら電験三種の受験対策講習会(能セン)を見る →![]()