自家用電気工作物を設置する者が、電気関係報告規則に基づき報…

電験三種法規:電気事業法」の練習問題 問27(全46問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は電験三種のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題自家用電気工作物を設置する者が、電気関係報告規則に基づき報告すべき事故が発生した場合の速報について、正しいものはどれか。

  1. a事故の発生を知った日から30日以内に、電話等の方法により報告する。
  2. b事故の発生を知った時から48時間以内に、所定の様式による報告書を提出して報告する。
  3. c事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、電話等の方法により報告する。
  4. d事故の発生を知った日から7日以内に、電話等の方法により報告する。
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正解:c. 事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、電話等の方法により報告する。

報告すべき事故が発生したときは、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、電話等の方法により報告しなければならないため、この内容の記述が正しい。7日以内とする記述や30日以内とする記述は、速報に求められる即時性を欠き期限も規則と一致しないため誤り。なお30日以内は詳報(報告書の提出)の期限である。48時間以内に報告書を提出するとする記述も、速報は電話等の方法によるものであり期限も異なるため誤り。

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