電気事業法に規定する技術基準適合命令に関する記述として

電験三種法規:電気事業法」の練習問題 問30(全46問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は電験三種のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題電気事業法に規定する技術基準適合命令に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a経済産業大臣は、事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、その設置者に対し、修理や改造を命じることなく、行政手続を経ずに直ちに罰金を科すことができる。
  2. b経済産業大臣は、事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、その設置者に対し、修理、改造若しくは移転若しくは使用の一時停止を命じ、又はその使用を制限することができる。
  3. c技術基準適合命令として経済産業大臣が命じることができる内容は、事業用電気工作物の修理及び改造に限られており、使用の一時停止や移転、使用の制限を命じることはできないとされている。
  4. d技術基準適合命令の対象となるのは一般用電気工作物に限られ、自家用電気工作物を含む事業用電気工作物については、設置者の自主保安に委ねられていて命令の対象とならない。
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正解:b. 経済産業大臣は、事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、その設置者に対し、修理、改造若しくは移転若しくは使用の一時停止を命じ、又はその使用を制限することができる。

技術基準適合命令は、事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認められる場合に、設置者に対して修理・改造・移転・使用の一時停止を命じ、又は使用を制限できるものであるため、この内容の記述が正しい。対象が一般用電気工作物に限られるとする記述は、条文の対象が事業用電気工作物であるため誤り。大臣が直接罰金を科すとする記述は、罰則は裁判手続によるものであり誤り。命令内容が修理及び改造に限られるとする記述も、移転や使用停止・使用制限が含まれるため誤り。

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