問題電気事業法に基づき、事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって工事計画の届出を要するものについて、その工事の着手に関する記述として、正しいものはどれか。
- a届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その工事を開始してはならない。
- b届出をした者は、その届出について経済産業大臣の認可を受けた後でなければ、その工事を開始してはならない。
- c届出書を提出した日に、直ちにその工事を開始することができる。
- d届出をした者は、その届出が受理された日から10日を経過した後でなければ、その工事を開始してはならない。
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正解:a. 届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その工事を開始してはならない。
工事計画の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事に着手できない(経済産業大臣が期間を短縮した場合を除く)ため、30日を経過した後とする記述が正しい。提出した日に直ちに着手できるとする記述や、待機期間を10日とする記述は、法が定める待機期間を誤っているため誤り。認可を受けた後でなければ着手できないとする記述は、公共の安全確保上特に重要な工事に係る認可の手続と、届出の手続を混同しているため誤り。
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