問題自家用電気工作物を設置する者が、主任技術者を選任しないで保安管理業務を外部に委託する場合の手続として正しいものはどれか。
- a委託契約を締結しさえすれば、行政上の手続は不要である。
- b委託契約を締結した旨を、遅滞なく主務大臣に届け出れば足りる。
- c委託先の電気管理技術者が、主務大臣の許可を受ければよい。
- d委託契約を締結したうえで、主務大臣の承認を受けなければならない。
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正解:d. 委託契約を締結したうえで、主務大臣の承認を受けなければならない。
外部委託承認制度では、電気管理技術者又は電気保安法人と保安管理業務の委託契約を締結し、かつ主務大臣の承認を受けた場合に限り主任技術者を選任しないことができるため、この記述が正しい。契約の締結だけで手続不要とする記述は、承認という行政の関与を欠く点で誤り。届出で足りるとする記述も、手続が届出ではなく承認である点で誤り。承認を受けるべき主体は委託先の電気管理技術者ではなく電気工作物の設置者であるため、受託者が許可を受ければよいとする記述も誤りである。
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