他の者から600V以下の電圧で受電する需要場所であっても、…

電験三種法規:電気事業法」の練習問題 問19(全46問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は電験三種のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題他の者から600V以下の電圧で受電する需要場所であっても、一般用電気工作物とならない場合として正しいものはどれか。

  1. a受電電圧が200Vであって、屋内配線に金属管工事以外の工事方法を用いている一般住宅など、低圧で受電する需要場所に設置するもの
  2. b契約電力が30kWであり、小出力発電設備を設置していない事務所や店舗など、600V以下で受電する需要場所に設置するもの
  3. c屋内配線の総延長が100mを超え、分岐回路数も多数となる工場の事務棟など、600V以下で受電する需要場所に設置するもの
  4. d火薬類を製造する事業場など、爆発性又は引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれの多い場所に設置するもの
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正解:d. 火薬類を製造する事業場など、爆発性又は引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれの多い場所に設置するもの

低圧受電であっても、火薬類製造事業場や石炭坑のように爆発性又は引火性の物が存在し電気工作物による事故が発生するおそれの多い場所に設置されるものは、一般用電気工作物から除かれ自家用電気工作物として扱われるため、この記述が正しい。受電電圧200Vは600V以下の低圧であり、そのこと自体は一般用電気工作物であることを妨げないため誤り。契約電力の大小や屋内配線の延長は、一般用電気工作物であるか否かの判定要件として法令に定められていないため、いずれも誤りである。

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