問題事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって主務省令で定めるものをしようとする者の、工事計画の届出に関する記述として正しいものはどれか。
- aあらかじめ届け出なければならず、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その工事を開始してはならない。
- b工事の開始後、遅滞なく届け出ればよい。
- c届出は不要であり、使用の開始前に検査を受ければよい。
- dあらかじめ届け出なければならず、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その工事を開始してはならない。
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正解:d. あらかじめ届け出なければならず、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その工事を開始してはならない。
工事計画の届出は事前届出であり、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事を開始できないと定められているため、この記述が正しい。工事開始後に遅滞なく届け出ればよいとする記述は、事前届出であるという制度の根幹に反するため誤り。待機期間を60日とする記述は日数が誤りである。届出不要で検査だけを受ければよいとする記述も、届出義務と使用前の検査は別個に課される制度であるため誤りである。主任技術者の選任届が事後の届出であるのと対照的である点に注意したい。
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