問題建築物衛生法と建築基準法・消防法との関係に関する記述として、正しいものはどれか。
- aホルムアルデヒド発散建材の使用制限や原則24時間換気(機械換気設備の設置)などのシックハウス対策は、建築基準法に基づく規制である
- b建築物衛生法上の『特定建築物』と建築基準法上の『特殊建築物』は、用途及び規模の要件が完全に一致する同一の概念であるとされている
- c一定規模以上の防火対象物における防火管理者の選任及びその届出は、消防法ではなく建築物衛生法に基づいて行われることとされている
- d消防用設備等について有資格者が行う定期点検及びその報告は、消防法ではなく建築物環境衛生管理基準に定められている事項である
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正解:a. ホルムアルデヒド発散建材の使用制限や原則24時間換気(機械換気設備の設置)などのシックハウス対策は、建築基準法に基づく規制である
シックハウス対策(ホルムアルデヒド発散建材の内装制限、クロルピリホスの使用禁止、居室への機械換気設備=いわゆる24時間換気の設置義務)は建築基準法及び同法施行令による規制であり、シックハウス対策を建築基準法に基づく規制とする記述が正しい。特定建築物(衛生法の用途・面積要件で決まる)と特殊建築物(建築基準法上の分類)は目的も範囲も異なる別概念のため、両者を同一の概念とする記述は誤り。防火管理者の選任は消防法に基づくため、これを建築物衛生法に基づくとする記述は誤り。消防用設備等の点検・報告も消防法に基づくものであり建築物環境衛生管理基準の事項ではないため、同基準に定められているとする記述も誤り。
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