問題建築物衛生法に基づく改善命令及び使用停止命令に関する記述として、正しいものはどれか。
- a特定建築物の使用停止又は使用制限の命令は、先に発した改善命令に維持管理権原者が従わなかった場合に限って行うことができ、改善命令を経ずに命ずることはできない
- b都道府県知事は、環境衛生上著しく不適当で人の健康を損なうおそれがある場合、改善命令を経ずに特定建築物の一部又は関係設備の使用停止・制限を命ずることができる
- c改善命令及び使用停止・使用制限の命令は、選任された建築物環境衛生管理技術者が特定建築物の維持管理権原者に対して直接発するものとされている
- d改善命令及び使用停止・使用制限の命令の名宛人は特定建築物の設計を行った設計者であり、維持管理権原者に対して発せられることはない
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正解:b. 都道府県知事は、環境衛生上著しく不適当で人の健康を損なうおそれがある場合、改善命令を経ずに特定建築物の一部又は関係設備の使用停止・制限を命ずることができる
法は、管理基準に従った維持管理が行われず環境衛生上著しく不適当で人の健康を損なう(おそれのある)事態があるとき、都道府県知事(保健所設置市長・特別区長を含む)が維持管理権原者に対し、改善命令『又は』使用の停止・制限を命じられると定める。改善命令の前置は必須でないため、知事が改善命令を経ずに使用停止・制限を命ずることができるとする記述が正しく、必ず改善命令に従わなかった場合に限って行えるとする記述は誤り。命令権者は知事等であって技術者ではないため、建築物環境衛生管理技術者が維持管理権原者に対して発するとする記述は誤り(技術者の権限は監督と意見具申にとどまる)。名宛人は維持管理権原者であって設計者ではないため、名宛人を設計者とする記述も誤り。
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