問題国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に対する建築物衛生法の適用に関する記述として、正しいものはどれか。
- a国又は地方公共団体の用に供する特定建築物には、建築物環境衛生管理基準を含め建築物衛生法の規定は一切適用されず、都道府県知事による立入検査や勧告が行われることもない
- b改善命令・使用停止等の命令規定は適用されないが、都道府県知事は維持管理が管理基準に従っていないと認めるときは、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる
- c国又は地方公共団体の用に供する特定建築物は、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理する必要がなく、空気環境の測定や飲料水の水質検査を行う義務も課されていない
- d国又は地方公共団体の用に供する特定建築物も、民間の特定建築物と全く同様に、都道府県知事による改善命令及び使用停止等の命令の対象となり、罰則の適用も受ける
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正解:b. 改善命令・使用停止等の命令規定は適用されないが、都道府県知事は維持管理が管理基準に従っていないと認めるときは、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる
国又は地方公共団体の用に供する特定建築物については、改善命令や使用の停止・制限等の命令規定は適用されず、これに代えて都道府県知事は必要な措置をとるべき旨を『勧告』できるため、命令規定は適用されないが勧告できるとする記述が正しい。管理基準の遵守自体は求められるので、法の規定が一切適用されないとする記述や、管理基準を遵守する必要がないとする記述は誤り。命令(強制)ではなく勧告による点が民間と異なるため、民間の特定建築物と全く同様に改善命令の対象となるとする記述も誤り。
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