問題建築物衛生法の建築物環境衛生管理基準における空気環境の測定項目について、正しいものはどれか。
- a空気調和設備を設けている場合、浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・相対湿度・気流の全項目を測定する
- b機械換気設備のみを設けている場合でも、温度及び相対湿度を必ず測定しなければならない
- c測定はいずれの項目も1年以内ごとに1回でよい
- d浮遊粉じんの測定は空気調和設備の有無にかかわらず免除されている
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正解:a. 空気調和設備を設けている場合、浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・相対湿度・気流の全項目を測定する
空気調和設備がある場合は浮遊粉じん・CO・CO2・温度・相対湿度・気流のすべてを2月以内ごとに1回測定するため、空気調和設備を設けている場合に全項目を測定するとする記述が正しい。機械換気設備のみ(空気調和設備なし)の場合は温度・相対湿度を制御しないためこれらの測定義務はなく、浮遊粉じん・CO・CO2・気流でよいので、機械換気設備のみでも温度及び相対湿度を必ず測定しなければならないとする記述は誤り。測定頻度は2月以内ごとに1回であり1年ではないため、いずれの項目も1年以内ごとに1回でよいとする記述は誤り。浮遊粉じんはいずれの設備でも測定対象であり、その測定が免除されているとする記述も誤り。
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