問題建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)の選任について、正しいものはどれか。
- a特定建築物の所有者等が免状を有していても、自らを技術者に選任することはできない
- b所有者等が免状を有する場合は、自らを当該特定建築物の技術者として選任することができる
- c技術者を選任するには、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない
- d1棟の特定建築物につき、技術者を必ず2名以上選任しなければならない
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正解:b. 所有者等が免状を有する場合は、自らを当該特定建築物の技術者として選任することができる
技術者の選任義務者は所有者等(維持管理権原者)であり、その者自身が免状を有していれば自らを技術者に選任できるため、免状を有する所有者等は自らを当該特定建築物の技術者として選任できるとする記述が正しい。したがって免状を有していても自己選任はできないと一律に否定する記述は誤り。選任は所有者等が行う行為であって知事の許可は不要のため、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないとする記述は誤り。技術者は特定建築物ごとに選任すればよく複数名の選任を義務づける規定はないため、必ず複数名を選任しなければならないとする記述も誤り(業務遂行に支障がなければ他棟との兼任も可能)。
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