問題特定建築物の該当性を判定する延べ面積の算定について、誤っているものはどれか。
- a特定用途に付随する廊下・便所・洗面所・階段等の共用部分は延べ面積に算入する
- b特定用途に供する部分の延べ面積が3000㎡以上(専ら学校教育法上の学校は8000㎡以上)であることが要件である
- c専ら特定用途に付随する地下駐車場や機械室・電気室も延べ面積に算入する
- d建築物全体の延べ面積が3000㎡以上であれば、特定用途部分の面積にかかわらず特定建築物となる
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正解:d. 建築物全体の延べ面積が3000㎡以上であれば、特定用途部分の面積にかかわらず特定建築物となる
誤りは4。判定は『特定用途に供する部分(付随する共用部分を含む)』の延べ面積で行い、建築物全体の面積で機械的に判定するのではない。特定用途部分が3000㎡未満なら、非特定部分を足して全体が3000㎡を超えても該当しない。1・3のとおり付随する共用部分・機械室等は特定用途部分に算入し、2の面積区分(一般3000㎡/学校8000㎡)も正しい。『全体面積で判定』というひっかけが要点。