問題建築物衛生法に基づく特定建築物における空気環境(浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・相対湿度・気流)の測定頻度として、正しいものはどれか。
- a6月以内ごとに1回、定期に測定する
- b2月以内ごとに1回、定期に測定する
- c1年以内ごとに1回で足りる
- d7日以内ごとに1回、定期に測定する
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正解:b. 2月以内ごとに1回、定期に測定する
空気環境の測定は「2月(2か月)以内ごとに1回」定期に行うのが正解。(0)6月以内ごとに1回は飲料水の水質検査等の頻度で空気環境測定には該当しない。(2)1年以内は誤り。(3)7日以内ごとに1回は飲料水の遊離残留塩素の検査頻度であり空気環境測定ではない。なお、新築等の場合のホルムアルデヒドのみ使用開始後最初の6/1〜9/30の間に1回という別扱いがある。