問題特定建築物に対する立入検査および報告の徴収について、正しいものはどれか。
- a都道府県知事(保健所設置市の市長・特別区の区長を含む)が行うことができる
- b厚生労働大臣が直接、各特定建築物に立入検査を行う
- c立入検査には常に事前通知が必要で、拒否しても罰則は一切ない
- d報告徴収の対象は新築の特定建築物に限られる
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正解:a. 都道府県知事(保健所設置市の市長・特別区の区長を含む)が行うことができる
立入検査・報告徴収は都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)の権限であるのが正解。(1)実施主体は厚生労働大臣ではない。(2)事前通知は要件ではなく、正当な理由なく検査を拒否・妨害等した場合は罰則の対象となるため誤り。(3)対象は既存・新築を問わず維持管理状況が問題となる特定建築物であり、新築に限られない。環境衛生上著しく不適当で健康を損なうおそれがあるときは改善命令・使用制限等の措置もとられ得る。