特定建築物への立入検査権限

ビル管理士建築物衛生行政概論」の練習問題 問17(全37問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方はビル管理士のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題特定建築物に対する立入検査および報告の徴収について、正しいものはどれか。

  1. a都道府県知事(保健所設置市の市長・特別区の区長を含む)が行うことができる
  2. b厚生労働大臣が直接、各特定建築物に立入検査を行う
  3. c立入検査には常に事前通知が必要で、拒否しても罰則は一切ない
  4. d報告徴収の対象は新築の特定建築物に限られる
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正解:a. 都道府県知事(保健所設置市の市長・特別区の区長を含む)が行うことができる

立入検査・報告徴収は都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)の権限であるのが正解。(1)実施主体は厚生労働大臣ではない。(2)事前通知は要件ではなく、正当な理由なく検査を拒否・妨害等した場合は罰則の対象となるため誤り。(3)対象は既存・新築を問わず維持管理状況が問題となる特定建築物であり、新築に限られない。環境衛生上著しく不適当で健康を損なうおそれがあるときは改善命令・使用制限等の措置もとられ得る。

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実施団体:公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター。受験資格・試験日程・受験料など変動する情報は、必ず公式サイトでご確認ください。