共同住宅の用途区分

消防設備士 乙種6類消防関係法令」の練習問題 問18(全36問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は消防設備士 乙種6類のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題消防法施行令別表第一に定める防火対象物の用途区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a共同住宅は、居住者が限定され不特定多数の者が出入りしないことから、非特定防火対象物に区分される
  2. b共同住宅は、百貨店や旅館と同様に不特定多数の者が出入りするため、特定防火対象物に区分される
  3. c令別表第一による用途区分は、延べ面積の大小のみによって定められている
  4. d用途区分は消火器具の設置基準にのみ関係し、他の消防用設備等の設置基準には関係しない
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正解:a. 共同住宅は、居住者が限定され不特定多数の者が出入りしないことから、非特定防火対象物に区分される

令別表第一の用途区分は、その防火対象物に不特定多数の者が出入りするかどうか等を基準に特定用途と非特定用途に分けられ、共同住宅は居住者が限定されるため非特定防火対象物に区分される。したがって選択肢0が正しく、選択肢1は誤り。用途区分は延べ面積で機械的に決まるものではなく、また消火器具に限らずスプリンクラー設備など他の消防用設備等の設置基準を定める上でも用いられる基本的な区分であるため、選択肢2・3も誤りである。

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