問題消防法施行令別表第一に定める防火対象物の用途区分に関する記述として、正しいものはどれか。
- a共同住宅は、不特定多数の者が出入りしないことから、非特定防火対象物に区分される
- b令別表第一による用途区分は、延べ面積の大小のみによって定められている
- c用途区分は消火器具の設置基準にのみ関係し、他の消防用設備等の設置基準には関係しない
- d共同住宅は、百貨店や旅館と同様に不特定多数の者が出入りするため、特定防火対象物に区分される
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正解:a. 共同住宅は、不特定多数の者が出入りしないことから、非特定防火対象物に区分される
令別表第一の用途区分は、その防火対象物に不特定多数の者が出入りするかどうか等を基準に特定用途と非特定用途に分けられ、共同住宅は居住者が限定されるため非特定防火対象物に区分される。したがって共同住宅を非特定防火対象物に区分するとする記述が正しく、共同住宅を百貨店や旅館と同様に特定防火対象物に区分するとする記述は誤り。用途区分は延べ面積で機械的に決まるものではなく、また消火器具に限らずスプリンクラー設備など他の消防用設備等の設置基準を定める上でも用いられる基本的な区分であるため、用途区分が延べ面積の大小のみによって定められるとする記述や、用途区分は消火器具の設置基準にのみ関係するとする記述も誤りである。
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