帳簿の保存期間

第三種冷凍機械責任者法令」の練習問題 問19(全30問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第三種冷凍機械責任者のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題第一種製造者が備える帳簿に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a帳簿は、記載の日から10年間保存しなければならない。
  2. b帳簿は記載後直ちに廃棄してよく、保存義務は課されていない。
  3. c帳簿の保存期間は、製造施設の使用を廃止するまでの期間に限られる。
  4. d帳簿には製造施設の異常の記載は不要であり、点検日のみを記載すればよい。
答えと解説を見る

正解:a. 帳簿は、記載の日から10年間保存しなければならない。

第一種製造者は事業所ごとに帳簿を備え、製造施設に異常があったときはその年月日及びそれに対してとった措置を記載し、記載の日から10年間保存しなければならない(法第60条、冷凍則第65条)。よって選択肢0が正しい。保存義務がないとする1は誤り。保存期間は施設の使用廃止までではなく記載の日から10年間と定められているため2は誤り。帳簿には異常の内容及びとった措置を記載する必要があり、点検日のみで足りるとする3は誤り。

第三種冷凍機械責任者を4択ドリルで演習する →本番形式・分野別・ミックスから選べます(無料)
法令」の他の問題
第三種冷凍機械責任者 の勉強法・過去問ガイド

実施団体:高圧ガス保安協会。受験資格・試験日程・受験料など変動する情報は、必ず公式サイトでご確認ください。