消防吏員の立入検査権限

危険物取扱者 乙4危険物に関する法令」の練習問題 問54(全55問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は危険物取扱者 乙4のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題危険物の貯蔵・取扱いに伴う火災の防止のために行われる立入検査等に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a立入検査を行う者は、身分を示す証票を携帯・提示する必要はない
  2. b収去できる危険物の数量には、いかなる制限もない
  3. c市町村長等は、必要があると認めるときは、消防事務に従事する職員に製造所等へ立ち入らせ、危険物を収去させることができる
  4. d立入検査は、所有者等の事前の同意がなければ行うことができない
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正解:c. 市町村長等は、必要があると認めるときは、消防事務に従事する職員に製造所等へ立ち入らせ、危険物を収去させることができる

消防法16条の5第1項により、危険物の貯蔵・取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときに、貯蔵所等へ立ち入らせて検査させ、試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物を収去させることができるのは市町村長等であり、実際に立ち入るのは当該消防事務に従事する職員であるため、この記述が正しい。なお立入検査に消防吏員・消防団員が登場するのは防火対象物についての4条・4条の2であって、危険物施設のこの場面ではない。立入検査は所有者等の同意を要件とするものではないため、事前の同意がなければ行えないとする記述は誤り。立入検査を行う者は身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければならないため、証票の携帯・提示は不要とする記述も誤り。収去できる数量は試験のために必要な最小限度に限られ、無制限ではないため、収去数量にいかなる制限もないとする記述も誤り。

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