運搬容器の積み重ね高さ

危険物取扱者 乙4危険物に関する法令」の練習問題 問50(全55問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は危険物取扱者 乙4のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題危険物を運搬容器に収納して積み重ねる場合の高さに関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a積み重ねの高さは、常に1m以下としなければならない
  2. b積み重ねの高さに関する基準はなく、任意の高さまで積み重ねてよい
  3. c運搬容器を積み重ねる高さは、第四石油類や動植物油類を収納する場合には4m以下まで認められる
  4. d運搬容器を積み重ねる場合、その高さは3m以下としなければならない
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正解:d. 運搬容器を積み重ねる場合、その高さは3m以下としなければならない

運搬の積載方法として、危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合の高さは政令第29条第7号と規則第46条の2により3m以下と定められており、その高さは3m以下としなければならないとする記述が正しい。高さの上限は法令で定められているため、基準がなく任意の高さまで積み重ねてよいとする記述は誤り。上限は3mであって1mではないため、常に1m以下としなければならないとする記述も誤り。4mや6mという上限が出てくるのは屋内貯蔵所等での『貯蔵』の基準(規則第40条の2。第三石油類・第四石油類・動植物油類のみを積み重ねる場合は4m、機械により荷役する構造を有する容器のみの場合は6m)であって運搬の基準ではなく、運搬では収納する危険物の品名にかかわらず一律3mであるため、第四石油類等では4mまで認められるとする記述も誤り。

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