問題電気工事業法において、電気工事業を営もうとする者が受ける登録の区分に関する記述として、正しいものはどれか。
- a営業所の所在にかかわらず、すべて都道府県知事の登録を受ける
- b営業所が1の都道府県の区域内のみにある場合も、必ず経済産業大臣の登録を受ける
- c営業所が2以上の都道府県にある場合は都道府県知事、1の都道府県内のみの場合は経済産業大臣の登録を受ける
- d営業所が2以上の都道府県の区域内にある場合は経済産業大臣、1の都道府県の区域内のみの場合は都道府県知事の登録を受ける
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正解:d. 営業所が2以上の都道府県の区域内にある場合は経済産業大臣、1の都道府県の区域内のみの場合は都道府県知事の登録を受ける
電気工事業法では、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣の登録を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合はその都道府県知事の登録を受けると定められている。したがって、二以上の都道府県にある場合は経済産業大臣、一の都道府県のみの場合は都道府県知事とする記述が正しい。営業所の所在にかかわらず必ず経済産業大臣とする記述や、すべて都道府県知事とする記述は区分を無視しており誤り。二以上の都道府県にある場合を都道府県知事、一の都道府県内のみを経済産業大臣とする記述は、大臣と知事が逆になっている。
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