問題電気工事士法における『軽微な工事』と『軽微な作業』の区別に関する記述として、正しいものはどれか。
- a露出型コンセントを取り換える作業は、そもそも電気工事に該当しない『軽微な工事』に分類されるため、電気工事士の資格を有しない者が単独で行うことができる
- b『軽微な工事』はそもそも電気工事に該当せず無資格で行えるのに対し、『軽微な作業』は電気工事に含まれるが電気工事士でなくても従事できる作業をいう
- c電力量計を取り付ける工事は、電気工事には含まれるが電気工事士でなくても従事できる『軽微な作業』に分類され、無資格の者が単独で行うことができる
- d『軽微な工事』も『軽微な作業』も、いずれも認定電気工事従事者認定証の交付を受けた者でなければ行うことができず、無資格の者が従事することは認められない
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正解:b. 『軽微な工事』はそもそも電気工事に該当せず無資格で行えるのに対し、『軽微な作業』は電気工事に含まれるが電気工事士でなくても従事できる作業をいう
『軽微な工事』(施行令)はそもそも電気工事に当たらないため無資格で行え、『軽微な作業』(施行規則)は電気工事に含まれるが電気工事士でなくても従事できる作業を指すので、この区別を述べる記述が正しい。露出型コンセントの取換えは電気工事士でなければできない作業から除外された『軽微な作業』であり『軽微な工事』ではないため、これを『軽微な工事』に分類するとする記述は誤り。電力量計の取付けは『軽微な工事』であって『軽微な作業』ではないため、これを『軽微な作業』に分類するとする記述も誤り。いずれも認定電気工事従事者の資格は不要なので、どちらも認定電気工事従事者でなければ行えないとする記述も誤り。
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