問題電気工事士法における『軽微な工事』と『軽微な作業』の区別に関する記述として、正しいものはどれか。
- a露出型コンセントを取り換える作業は『軽微な工事』に分類される
- b『軽微な工事』はそもそも電気工事に該当せず無資格で行えるのに対し、『軽微な作業』は電気工事に含まれるが電気工事士でなくても従事できる作業をいう
- c電力量計を取り付ける工事は『軽微な作業』に分類される
- d『軽微な工事』も『軽微な作業』も、いずれも認定電気工事従事者でなければ行えない
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正解:b. 『軽微な工事』はそもそも電気工事に該当せず無資格で行えるのに対し、『軽微な作業』は電気工事に含まれるが電気工事士でなくても従事できる作業をいう
『軽微な工事』(施行令)はそもそも電気工事に当たらないため無資格で行え、『軽微な作業』(施行規則)は電気工事に含まれるが電気工事士でなくても従事できる作業を指すので選択肢1が正しい。露出型コンセントの取換えは電気工事士でなければできない作業から除外された『軽微な作業』であり『軽微な工事』ではないため選択肢0は誤り。電力量計の取付けは『軽微な工事』であって『軽微な作業』ではないため選択肢2は誤り。いずれも認定電気工事従事者の資格は不要なので選択肢3も誤り。