問1電気工事士法において、第二種電気工事士が電気工事の作業に従事できる電気工作物はどれか。
- a一般用電気工作物等
- b最大電力500kW以上の需要設備
- c自家用電気工作物のうち500kW未満の需要設備
- d発電所の電気工作物
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正解:a. 一般用電気工作物等
第二種電気工事士が作業できるのは一般用電気工作物等(600V以下で受電する一般住宅・小規模店舗等)である。自家用電気工作物のうち500kW未満の需要設備の低圧部分は第一種電気工事士または認定電気工事従事者の範囲であり、500kW以上の需要設備や発電所は電気工事士法の作業対象外。
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問2電気用品安全法において、「特定電気用品」に表示される記号として正しいものはどれか。
- a円(丸)の中に <PS>E の記号
- b三角形の中に <PS>E の記号
- c四角形の中に「安全」の文字
- dひし形の中に <PS>E の記号
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正解:d. ひし形の中に <PS>E の記号
特定電気用品(危険・障害の発生するおそれが多いもの)には、ひし形の中に <PS>E を表示する。円(丸)の中に <PS>E を表示するのは特定電気用品以外の電気用品であり、円(丸)の中に <PS>E とする記述はこれと取り違えたもの。三角形や「安全」の文字による表示は電気用品安全法に定められていない。
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問3電気事業法上、一般用電気工作物に該当するものはどれか。(小出力発電設備は設置していないものとする)
- a高圧(6600V)で受電する工場の電気工作物
- b最大電力が500kWの需要設備
- c電気事業用の変電所
- d低圧(600V以下)で受電し、その受電の場所と同一構内で使用する電気工作物
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正解:d. 低圧(600V以下)で受電し、その受電の場所と同一構内で使用する電気工作物
一般用電気工作物は、600V以下の低圧で受電し、その受電場所と同一構内で使用する電気工作物(一般住宅や小規模店舗等)を指す。高圧6600Vで受電する設備や大規模需要設備、電気事業用の変電所は自家用または事業用電気工作物であり、一般用には該当しない。
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問4電気設備の技術基準における電圧の区分で、「低圧」の範囲として正しいものはどれか。
- a直流・交流ともに600V以下
- b直流600V以下、交流750V以下
- c直流750V以下、交流600V以下
- d直流・交流ともに750V以下
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正解:c. 直流750V以下、交流600V以下
低圧は直流750V以下、交流600V以下と定められている(これを超え7000V以下が高圧、7000V超が特別高圧)。直流と交流で境界値が異なる点が要点で、直流750V・交流600Vを取り違えた選択肢や、両者を同一値とした選択肢は誤り。
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問5認定電気工事従事者が従事できる電気工事として、正しいものはどれか。
- a最大電力500kW以上の需要設備の電気工事
- b自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の高圧部分の電気工事
- c自家用電気工作物のネオン工事および非常用予備発電装置工事
- d自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のうち600V以下で使用する部分の電気工事(電線路に係るものを除く)
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正解:d. 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のうち600V以下で使用する部分の電気工事(電線路に係るものを除く)
認定電気工事従事者が従事できるのは簡易電気工事、すなわち最大電力500kW未満の自家用電気工作物のうち600V以下で使用する電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く)である。高圧部分の工事は第一種電気工事士でなければできず、ネオン工事・非常用予備発電装置工事は特種電気工事資格者の担当分野であるため、それぞれ誤り。最大電力500kW以上の需要設備は電気工事士法の作業範囲外であり、認定の範囲外である。
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問6第二種電気工事士免状を交付する者として、正しいものはどれか。
- a市町村長
- b経済産業大臣
- c一般財団法人電気技術者試験センター
- d都道府県知事
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正解:d. 都道府県知事
電気工事士免状(第一種・第二種とも)は都道府県知事が交付する。経済産業大臣が交付するのは認定電気工事従事者認定証や特種電気工事資格者認定証であり、免状ではない。電気技術者試験センターは試験の実施(指定試験機関)を担う機関で交付権限はない。市町村長には交付権限はない。
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問7電気工事士でなくても従事できる「軽微な工事」に該当するものはどれか。
- a電圧600V以下で使用する電力量計を取り付ける工事
- b電線相互を接続する作業
- c配線器具を造営材に取り付け、これに電線を接続する作業
- d金属管を曲げ、金属管相互を接続する作業
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正解:a. 電圧600V以下で使用する電力量計を取り付ける工事
電圧600V以下で使用する電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付け又は取り外す工事は、電気工事士法施行令で定める「軽微な工事」に該当し、電気工事士でなくても行える。一方、電線相互の接続、電線管を曲げて相互接続する作業、配線器具を造営材に取り付け電線を接続する作業は、いずれも施行規則で電気工事士でなければ従事できない作業とされているため誤り。
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問8電気事業法において、自家用電気工作物に該当するものはどれか。
- a高圧(6,600V)で受電する工場の受電設備
- b低圧で受電する商店の屋内配線
- c電力会社が運用する送電線路
- d低圧で受電する一般住宅の屋内配線
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正解:a. 高圧(6,600V)で受電する工場の受電設備
自家用電気工作物とは、電気事業用でも一般用でもない電気工作物であり、代表例が高圧(600V超)で受電する需要設備(工場・ビル等)である。よって高圧6,600V受電の工場の受電設備が該当する。低圧で受電する一般住宅や商店の屋内配線は一般用電気工作物であり、電力会社の送電線路は電気事業用電気工作物であるため、いずれも自家用ではない。
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問9電気用品安全法において、特定電気用品に該当するものはどれか。
- a定格電流50Aの配線用遮断器
- b電気冷蔵庫
- cLED電球(LEDランプ)
- d換気扇
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正解:a. 定格電流50Aの配線用遮断器
配線用遮断器(定格電圧100V以上300V以下・定格電流100A以下で交流電路に使用するもの)は施行令別表第一に掲げる特定電気用品であり、定格50Aのものは該当する。LED電球・電気冷蔵庫・換気扇はいずれも特定電気用品以外の電気用品(別表第二)に分類され、特定電気用品ではないため誤り。特定電気用品は構造上・使用上とくに危険や障害が生じるおそれが多い品目が指定される。
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問10電気工事業法により、一般用電気工作物等に係る電気工事のみを行う営業所に備え付けなければならない器具として、定められていないものはどれか。
- a接地抵抗計
- b絶縁抵抗計
- c検相器(相回転計)
- d回路計(抵抗および交流電圧を測定できるもの)
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正解:c. 検相器(相回転計)
電気工事業法(施行規則)では、一般用電気工作物等に係る電気工事のみを行う営業所に、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗および交流電圧を測定できるもの)の3種の器具を備え付けることが義務づけられている。検相器はこの3種に含まれず、備付けが定められた器具ではないため、これが該当する。他の3つはいずれも法定の備付器具である。
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問11電気工事士法において、最大電力500kW未満の需要設備である自家用電気工作物の工事に関する記述として、正しいものはどれか。
- a認定電気工事従事者は、600V以下で使用する部分(電線路に係るものを除く)の工事に従事できる。
- b第二種電気工事士は、その低圧部分の工事であれば従事できる。
- cネオン工事は、第一種電気工事士の免状があれば従事できる。
- d認定電気工事従事者は、高圧部分の工事にも従事できる。
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正解:a. 認定電気工事従事者は、600V以下で使用する部分(電線路に係るものを除く)の工事に従事できる。
正しいのは、認定電気工事従事者が600V以下で使用する部分(電線路に係るものを除く)の工事に従事できるとする記述。認定電気工事従事者は、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のうち600V以下で使用する電気工作物(電線路に係るものを除く)の簡易電気工事に従事できる。第二種電気工事士が低圧部分の工事であれば従事できるとする記述は誤り——第二種電気工事士が扱えるのは一般用電気工作物等のみで、自家用電気工作物には一切従事できない。ネオン工事は第一種電気工事士の免状があれば従事できるとする記述は誤り——ネオン工事は特種電気工事資格者(ネオン工事)の資格が必要で、第一種電気工事士免状だけでは従事できない。認定電気工事従事者が高圧部分の工事にも従事できるとする記述は誤り——認定電気工事従事者の範囲は600V以下(低圧)に限られ、高圧部分は扱えない(高圧を含む工事は第一種電気工事士)。
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問12電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に定める主任電気工事士に関する記述として、正しいものはどれか。
- a第二種電気工事士は、免状交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験があれば主任電気工事士になれる。
- b第二種電気工事士は、免状交付後の実務経験がなくても主任電気工事士になれる。
- c主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士に限られる。
- d一般用電気工作物等の工事を行う営業所であっても、主任電気工事士を置く義務はない。
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正解:a. 第二種電気工事士は、免状交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験があれば主任電気工事士になれる。
正しいのは、第二種電気工事士が免状交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験があれば主任電気工事士になれるとする記述。主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士、または第二種電気工事士で免状交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者である。『第一種電気工事士に限られる』とする記述は誤り——第二種電気工事士でも3年以上の実務経験があればなれるため不正確。実務経験がなくてもなれるとする記述は誤り——第二種の場合は3年以上の実務経験が必須。主任電気工事士を置く義務はないとする記述は誤り——一般用電気工作物等に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければならない。
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問13電気工事士法において、電気工事士でなくても従事できる『軽微な工事』に該当するものはどれか。
- a露出型コンセントを造営材に取り付け、これに電線を接続する工事
- b電力量計を取り付け、又は取り外す工事
- c電線相互を接続する工事
- d金属管にビニル絶縁電線を収める工事
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正解:b. 電力量計を取り付け、又は取り外す工事
正解は、電力量計を取り付け、又は取り外す工事とする記述。電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付け、又は取り外す工事は、施行令に定める『軽微な工事』に該当し、電気工事士でなくても行える(そもそも電気工事に含まれない)。露出型コンセントを造営材に取り付けて電線を接続するとする記述は配線器具を造営材に取り付け電線を接続する作業、金属管にビニル絶縁電線を収めるとする記述は電線管に電線を収める作業、電線相互を接続するとする記述は電線相互の接続作業で、いずれも電気工事士でなければ従事できない作業である。
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問14電気事業法における電気工作物の種別に関する記述として、誤っているものはどれか。
- a自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- b一般用電気工作物は、原則として低圧(600V以下)で受電し、その受電の場所と同一の構内で使用するものである。
- c最大電力500kW未満の需要設備であっても、高圧で受電するものは自家用電気工作物である。
- d低圧で受電していれば、火薬類を製造する事業場の需要設備であっても一般用電気工作物である。
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正解:d. 低圧で受電していれば、火薬類を製造する事業場の需要設備であっても一般用電気工作物である。
誤っているのは、低圧で受電していれば火薬類を製造する事業場の需要設備であっても一般用電気工作物であるとする記述。火薬類を製造する事業場など、爆発性・引火性のものが存在する危険な場所の需要設備は、たとえ低圧で受電していても一般用電気工作物とならず、自家用電気工作物として扱われる。一般用は原則として低圧受電かつ受電の場所と同一構内で使用するものとする記述は正しい。高圧で受電する需要設備は最大電力にかかわらず自家用とする記述も正しい。電気事業用と一般用以外が自家用電気工作物とする記述も、法律上の定義どおりで正しい。
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問15電気工事士免状を破り、汚し、又は失ったときに行う手続きとして、正しいものはどれか。
- a免状の返納
- b免状の再交付
- c免状の廃止届
- d免状の書換え
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正解:b. 免状の再交付
破損・汚損・紛失(亡失)の場合は「再交付」を申請するので、免状の再交付とする記述が正解。一方、氏名などの記載事項に変更が生じたときは「書換え」を申請する点と区別する必要がある。免状の書換えとする記述は記載事項変更時の手続きで、破損・紛失時には該当せず誤り。免状の返納とする記述は、免状の効力が失われる等の場合の手続きで本問の状況とは異なり誤り。免状の廃止届のような手続きは規定されておらず誤り。
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問16認定電気工事従事者認定証を交付する者として、正しいものはどれか。
- a電力広域的運営推進機関
- b経済産業大臣
- c産業保安監督部長
- d都道府県知事
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正解:b. 経済産業大臣
認定電気工事従事者認定証および特種電気工事資格者認定証を交付するのは「経済産業大臣」で、経済産業大臣とする記述が正解。認定電気工事従事者は、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のうち低圧部分の簡易電気工事に従事できる。都道府県知事とする記述は、都道府県知事が電気工事士免状を交付する者であり認定証を交付する者ではないため誤り。産業保安監督部長は保安行政の機関で認定証の交付権限はなく誤り。電力広域的運営推進機関は需給調整等を担う機関で無関係のため誤り。
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問17登録電気工事業者が営業所ごとに置く主任電気工事士について、第二種電気工事士がなるための要件として、正しいものはどれか。
- a免状取得後1年以上の実務経験が必要である
- b免状取得後5年以上の実務経験が必要である
- c免状取得後の実務経験は不要である
- d免状取得後3年以上の実務経験を要する
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正解:d. 免状取得後3年以上の実務経験を要する
主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状取得後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者であるため、免状取得後3年以上の実務経験を要するとする記述が正解。第一種電気工事士は実務経験を要しないが、第二種の場合は3年以上が必須である。実務経験は不要とする記述は第一種電気工事士の扱いであり第二種には当てはまらず誤り。免状取得後1年以上とする記述、免状取得後5年以上とする記述はいずれも法定の年数と一致せず誤り。
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問18特定電気用品に表示される記号として、正しいものはどれか。
- a四角形のJISマーク
- bひし形(菱形)のPSEマーク
- c丸で囲まれたPSEマーク
- d三角形のPSEマーク
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正解:b. ひし形(菱形)のPSEマーク
特定電気用品には、ひし形(菱形)の中にPSEを表す記号(<PS>E)を付すため、ひし形(菱形)のPSEマークとする記述が正しい。特定電気用品は危険・障害の発生するおそれが多いもので、より厳格な適合性検査が課される。丸(円)で囲むPSEマークとする記述は、「特定電気用品以外の電気用品」に付す表示であり特定電気用品のものではないため誤り。三角形のPSEマークは存在せず誤り。四角形のJISマークは日本産業規格の表示で電気用品安全法の表示とは別制度のため誤り。
この問題のページ:特定電気用品のPSEマーク形状 →
問19電気工事士法において、電気工事士でなければ従事してはならない作業として正しいものはどれか。
- a二次電圧が36V以下の小型変圧器の二次側の配線工事
- b金属管(電線管)を曲げ、金属管相互を接続する作業
- c地中電線を収める管を地中に設置する作業
- d電線を支持する柱や腕木を設置する作業
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正解:b. 金属管(電線管)を曲げ、金属管相互を接続する作業
金属管を曲げ、金属管相互又は金属管とボックスを接続する作業は、電気工事士法施行規則が定める『電気工事士でなければ従事できない作業』に該当するので、金属管を曲げ金属管相互を接続する作業とする記述が正しい。ほかの記述はいずれも電気工事士法施行令が定める『軽微な工事』であり、そもそも電気工事に含まれず、電気工事士でなくても行える。すなわち、電線を支持する柱・腕木の設置、二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側配線、地中電線用の管の設置は無資格でも可能なため誤り。
この問題のページ:電気工事士でなければできない作業 →
問20電気工事士でなくても従事できる作業(軽微な作業)として正しいものはどれか。
- aがいしに電線を取り付ける作業
- b電線管に電線を収める作業
- c露出型コンセントを取り換える作業
- d電線相互を接続する作業
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正解:c. 露出型コンセントを取り換える作業
配線器具を造営材に取り付け電線を接続する作業は原則として電気工事士でなければ従事できないが、『露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業』は除外規定により無資格でも行える軽微な作業とされるため、露出型コンセントを取り換える作業とする記述が正しい。一方、電線相互の接続、がいしへの電線取付け、電線管に電線を収める作業は、いずれも施行規則で電気工事士でなければ従事できない作業と明記されているため誤り。
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問21電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)により登録電気工事業者に義務づけられている事項として、誤っているものはどれか。
- a営業所及び電気工事の施工場所ごとに、氏名又は名称・登録番号等を記載した標識を掲げること
- b営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに定められた事項を記載し、記載の日から5年間保存すること
- c一般用電気工作物等の工事のみを行う営業所ごとに、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計を備え付けること
- d電気工事の施工場所ごとに電気主任技術者を選任し、その旨を届け出ること
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正解:d. 電気工事の施工場所ごとに電気主任技術者を選任し、その旨を届け出ること
電気主任技術者の選任・届出は電気事業法に基づく設置者側の義務であって、電気工事業者に課された義務ではないため、施工場所ごとに電気主任技術者を選任し届け出るとする記述が誤り(=正解)。絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計の備付け、氏名又は名称・登録番号等を記載した標識の掲示、帳簿の備付け・記載・5年間保存は、いずれも電気工事業法および同施行規則が定める登録電気工事業者の義務であり正しい。標識は営業所だけでなく施工場所ごとにも掲げる点、帳簿の保存期間が5年である点が要点。
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問22電気用品安全法の目的を述べたものとして正しいものはどれか。
- a電気工事業を営む者の登録等を定め、その業務の適正な実施を確保すること
- b電気工事の作業に従事する者の資格を定め、電気工事の欠陥による災害の発生を防止すること
- c電気工作物の工事・維持・運用を規制することにより、公共の安全を確保すること
- d電気用品の製造・販売等を規制すること等により、電気用品による危険及び障害の発生を防止すること
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正解:d. 電気用品の製造・販売等を規制すること等により、電気用品による危険及び障害の発生を防止すること
電気用品安全法は、電気用品の製造・輸入・販売等を規制するとともに民間事業者の自主的活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とするため、電気用品の製造・販売等の規制により電気用品による危険及び障害の発生を防止するとする記述が正しい。電気工作物の工事・維持・運用を規制して公共の安全を確保するとする記述は電気事業法、電気工事に従事する者の資格を定め欠陥による災害を防止するとする記述は電気工事士法、電気工事業を営む者の登録等を定め業務の適正な実施を確保するとする記述は電気工事業法の目的であり、それぞれ別の法律の目的を述べたものなので誤り。各法の目的の書き分けが要点。
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問23電気工事士法に定める電気工事士の義務として正しいものはどれか。
- a電気工事の作業は、電気設備の技術基準に適合しなくても行うことができる
- b電気工事士免状は、作業中は携帯せず営業所に保管しておけばよい
- c電気用品安全法に定める表示のない電気用品でも、自由に電気工事に使用してよい
- d作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない
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正解:d. 作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない
電気工事士は、その作業に従事するときは電気工事士免状を携帯しなければならないと定められているため、作業に従事するときは免状を携帯していなければならないとする記述が正しい。技術基準に適合しなくても作業を行えるとする記述は誤りで、電気工事士は経済産業省令で定める技術基準(電気設備技術基準)に適合するよう作業する義務がある。表示のない電気用品でも自由に使用してよいとする記述も誤りで、電気工事には電気用品安全法の表示が付された電気用品でなければ使用してはならない。免状は携帯せず営業所に保管しておけばよいとする記述は携帯義務に反するため誤り。
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問24電気工事士法に定める電気工事士免状の種類として、正しいものはどれか。
- a第一種・第二種・第三種電気工事士免状の3種類
- b第一種電気工事士免状・第二種電気工事士免状・認定電気工事従事者認定証の3種類
- c第一種電気工事士免状と第二種電気工事士免状の2種類
- d特種・第一種・第二種電気工事士免状の3種類
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正解:c. 第一種電気工事士免状と第二種電気工事士免状の2種類
電気工事士法第4条により、電気工事士免状は第一種電気工事士免状と第二種電気工事士免状の2種類のみと定められている。「第三種」や「特種電気工事士免状」という区分は存在しない。認定電気工事従事者認定証や特種電気工事資格者認定証は、経済産業大臣が交付する『認定証』であって『免状』ではないため、免状の種類には含まれない。したがって2種類が正しい。
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問25電気工事士免状の交付を受けた者に対する講習受講義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- a第一種・第二種いずれの電気工事士も、3年以内ごとに講習を受講しなければならない
- b第二種電気工事士は、免状交付後5年以内ごとに講習を受講しなければならない
- c第一種電気工事士は、免状交付を受けた日以後、原則として5年以内ごとに講習を受講しなければならない
- d電気工事士免状には更新制度があり、いずれの種類も5年ごとに更新手続が必要である
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正解:c. 第一種電気工事士は、免状交付を受けた日以後、原則として5年以内ごとに講習を受講しなければならない
電気工事士法により、第一種電気工事士は免状の交付を受けた日以後、原則として5年以内ごとに自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受講する義務がある。この義務は第一種のみに課され、第二種電気工事士には講習受講義務はないため、「第一種電気工事士が原則として5年以内ごとに講習を受講しなければならない」とする記述が正しい。第二種に5年以内ごとの受講義務があるとする記述は誤り。第一種・第二種いずれも『3年以内ごと』とする記述は期間が誤り。電気工事士免状自体に有効期限や更新制度はなく、更新手続が必要とする記述も誤りである。
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問26電気用品安全法において、「特定電気用品以外の電気用品」に該当するものはどれか。
- aタンブラースイッチ
- b小型単相変圧器(定格容量500VA以下)
- c配線用差込接続器(コンセント)
- d換気扇
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正解:d. 換気扇
換気扇は危険度が相対的に低い『特定電気用品以外の電気用品』に区分され、丸形のPSEマークが表示される。一方、タンブラースイッチ、配線用差込接続器(コンセント)などの配線器具、および小型単相変圧器は、構造上より危険・障害を生じやすいため『特定電気用品』(菱形PSEマーク)に区分される。したがって特定電気用品以外に該当するのは換気扇である。
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問27電気用品安全法において、配線用遮断器が「特定電気用品」に区分される定格電流の範囲として、正しいものはどれか。
- a定格電流50A以下
- b定格電流200A以下
- c定格電流400A以下
- d定格電流100A以下
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正解:d. 定格電流100A以下
電気用品安全法施行令の別表では、配線用遮断器および漏電遮断器は定格電流100A以下のものが特定電気用品に指定されている。したがって100A以下が正しい。50Aでは範囲を狭く取りすぎており、100Aちょうどのものを取りこぼす。200A・400Aは上限を超えており、これらの大容量遮断器は特定電気用品の指定範囲外である。
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問28電気用品安全法における電気用品の販売に関する記述として、正しいものはどれか。
- a販売業者は、PSEマークのない電気用品でも、購入者に口頭で説明すれば販売できる
- bPSEマークの表示は製造事業者の任意であり、表示がなくても自由に販売してよい
- c特定電気用品以外の電気用品には、PSEマークを表示する必要はない
- d法令で定める表示(PSEマーク等)が付されていない電気用品は、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない
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正解:d. 法令で定める表示(PSEマーク等)が付されていない電気用品は、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない
電気用品安全法では、電気用品の製造・輸入・販売の事業を行う者は、法令で定める表示(特定電気用品は菱形、特定電気用品以外は丸形のPSEマーク)が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならないと定められている。よって「表示が付されていない電気用品は販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」とする記述が正しい。PSE表示は任意ではなく義務であるから、表示がなくても自由に販売してよいとする記述は誤り。特定電気用品以外の電気用品にも丸形PSEマークの表示が必要なので、表示不要とする記述も誤り。口頭説明で表示義務が免除されることもないため、口頭で説明すれば販売できるとする記述も誤り。
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問29電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づく登録電気工事業者の登録に関する記述として、正しいものはどれか。
- a登録の有効期間は10年であり、継続して営むには更新の登録が必要である
- b登録の有効期間は3年であり、継続して営むには更新の登録が必要である
- c登録に有効期間はなく、一度登録すれば継続して営業できる
- d登録の有効期間は5年であり、継続して営むには更新の登録が必要である
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正解:d. 登録の有効期間は5年であり、継続して営むには更新の登録が必要である
電気工事業法により、登録電気工事業者の登録の有効期間は5年と定められている。有効期間の満了後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければならない。したがって『5年・更新が必要』が正しい。有効期間がない、3年、10年とする記述はいずれも期間が誤りである。
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問30電気工事業法において、電気工事業を営もうとする者が受ける登録の区分に関する記述として、正しいものはどれか。
- a営業所の所在にかかわらず、すべて都道府県知事の登録を受ける
- b営業所が1の都道府県の区域内のみにある場合も、必ず経済産業大臣の登録を受ける
- c営業所が2以上の都道府県にある場合は都道府県知事、1の都道府県内のみの場合は経済産業大臣の登録を受ける
- d営業所が2以上の都道府県の区域内にある場合は経済産業大臣、1の都道府県の区域内のみの場合は都道府県知事の登録を受ける
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正解:d. 営業所が2以上の都道府県の区域内にある場合は経済産業大臣、1の都道府県の区域内のみの場合は都道府県知事の登録を受ける
電気工事業法では、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣の登録を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置する場合はその都道府県知事の登録を受けると定められている。したがって、二以上の都道府県にある場合は経済産業大臣、一の都道府県のみの場合は都道府県知事とする記述が正しい。営業所の所在にかかわらず必ず経済産業大臣とする記述や、すべて都道府県知事とする記述は区分を無視しており誤り。二以上の都道府県にある場合を都道府県知事、一の都道府県内のみを経済産業大臣とする記述は、大臣と知事が逆になっている。
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問31電気事業法に基づく一般用電気工作物の調査に関する記述として、正しいものはどれか。
- a一般用電気工作物と直接電気的に接続する電線路を維持・運用する者(一般送配電事業者等)が、技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない
- bその一般用電気工作物を所有し、又は占有する者本人が、技術基準に適合しているかどうかを自ら定期的に調査し、その結果を記録しておかなければならない
- cその一般用電気工作物の設置工事を施工した電気工事士が、工事の完了後も生涯にわたって技術基準に適合しているかどうかを調査する義務を負う
- d所轄の都道府県知事が、その区域内のすべての一般用電気工作物について、技術基準に適合しているかどうかを直接調査しなければならない
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正解:a. 一般用電気工作物と直接電気的に接続する電線路を維持・運用する者(一般送配電事業者等)が、技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない
電気事業法では、一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、運用する者(一般送配電事業者等、いわゆる電線路維持運用者)が、その一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならないと定められている。よって、電線路を維持・運用する者が技術基準への適合を調査するとする記述が正しい。調査義務は所有者・占有者本人、その工事を施工した電気工事士、都道府県知事に課されるものではないため、これらを調査主体とする記述はいずれも誤りである。
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問32電気事業法に基づき、一般送配電事業者が標準電圧100Vで電気を供給する場合に維持すべき電圧の値として、正しいものはどれか。
- a100Vの上下10Vを超えない値(90V以上110V以下)
- b常に100Vちょうどに維持しなければならない
- c101Vの上下10Vを超えない値(91V以上111V以下)
- d101Vの上下6Vを超えない値(95V以上107V以下)
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正解:d. 101Vの上下6Vを超えない値(95V以上107V以下)
電気事業法施行規則により、一般送配電事業者は標準電圧100Vで供給する場合、101Vの上下6Vを超えない値、すなわち95V以上107V以下に維持するよう努めなければならないと定められている(標準電圧200Vの場合は202Vの上下20V=182V以上222V以下)。したがって、101Vの上下6Vを超えない値(95V以上107V以下)とする記述が正しい。100Vの上下10V(90〜110V)や101Vの上下10V(91〜111V)とする記述は基準値・許容幅が誤り。電圧は常時100Vちょうどに固定する必要はなく、一定の範囲内での維持が求められるため、常に100Vちょうどに維持しなければならないとする記述も誤り。
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問33電気工事士法における『軽微な工事』と『軽微な作業』の区別に関する記述として、正しいものはどれか。
- a露出型コンセントを取り換える作業は、そもそも電気工事に該当しない『軽微な工事』に分類されるため、電気工事士の資格を有しない者が単独で行うことができる
- b『軽微な工事』はそもそも電気工事に該当せず無資格で行えるのに対し、『軽微な作業』は電気工事に含まれるが電気工事士でなくても従事できる作業をいう
- c電力量計を取り付ける工事は、電気工事には含まれるが電気工事士でなくても従事できる『軽微な作業』に分類され、無資格の者が単独で行うことができる
- d『軽微な工事』も『軽微な作業』も、いずれも認定電気工事従事者認定証の交付を受けた者でなければ行うことができず、無資格の者が従事することは認められない
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正解:b. 『軽微な工事』はそもそも電気工事に該当せず無資格で行えるのに対し、『軽微な作業』は電気工事に含まれるが電気工事士でなくても従事できる作業をいう
『軽微な工事』(施行令)はそもそも電気工事に当たらないため無資格で行え、『軽微な作業』(施行規則)は電気工事に含まれるが電気工事士でなくても従事できる作業を指すので、この区別を述べる記述が正しい。露出型コンセントの取換えは電気工事士でなければできない作業から除外された『軽微な作業』であり『軽微な工事』ではないため、これを『軽微な工事』に分類するとする記述は誤り。電力量計の取付けは『軽微な工事』であって『軽微な作業』ではないため、これを『軽微な作業』に分類するとする記述も誤り。いずれも認定電気工事従事者の資格は不要なので、どちらも認定電気工事従事者でなければ行えないとする記述も誤り。
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問34電気用品安全法において、特定電気用品以外の電気用品に該当するものはどれか。
- a電気こたつ
- b配線用遮断器(定格電流100A以下)
- c小型単相変圧器
- dタンブラースイッチ(点滅器)
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正解:a. 電気こたつ
電気こたつは危険度が相対的に低い『特定電気用品以外の電気用品』(別表第二)に区分され、丸形のPSEマークが表示されるため、電気こたつを挙げる記述が正しい。配線用遮断器(定格100A以下)、タンブラースイッチ等の配線器具、小型単相変圧器は、いずれも構造上より危険・障害を生じやすいため『特定電気用品』(菱形PSEマーク)に区分されるので誤り。
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