問題電気事業法における電気工作物の種別に関する記述として、誤っているものはどれか。
- a自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- b一般用電気工作物は、原則として低圧(600V以下)で受電し、その受電の場所と同一の構内で使用するものである。
- c最大電力500kW未満の需要設備であっても、高圧で受電するものは自家用電気工作物である。
- d低圧で受電していれば、火薬類を製造する事業場の需要設備であっても一般用電気工作物である。
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正解:d. 低圧で受電していれば、火薬類を製造する事業場の需要設備であっても一般用電気工作物である。
誤っているのは、低圧で受電していれば火薬類を製造する事業場の需要設備であっても一般用電気工作物であるとする記述。火薬類を製造する事業場など、爆発性・引火性のものが存在する危険な場所の需要設備は、たとえ低圧で受電していても一般用電気工作物とならず、自家用電気工作物として扱われる。一般用は原則として低圧受電かつ受電の場所と同一構内で使用するものとする記述は正しい。高圧で受電する需要設備は最大電力にかかわらず自家用とする記述も正しい。電気事業用と一般用以外が自家用電気工作物とする記述も、法律上の定義どおりで正しい。
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