問題電気事業法における電気工作物の種別に関する記述として、誤っているものはどれか。
- a一般用電気工作物は、原則として低圧(600V以下)で受電し、その受電の場所と同一の構内で使用するものである。
- b最大電力500kW未満の需要設備であっても、高圧で受電するものは自家用電気工作物である。
- c自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
- d低圧で受電していれば、火薬類を製造する事業場の需要設備であっても一般用電気工作物である。
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正解:d. 低圧で受電していれば、火薬類を製造する事業場の需要設備であっても一般用電気工作物である。
正解(誤っているもの)は選択肢4。火薬類を製造する事業場など、爆発性・引火性のものが存在する危険な場所の需要設備は、たとえ低圧で受電していても一般用電気工作物とならず、自家用電気工作物として扱われる。選択肢1は正しい——一般用は原則として低圧受電かつ同一構内使用。選択肢2は正しい——高圧受電の需要設備は最大電力にかかわらず自家用。選択肢3は正しい——電気事業用と一般用以外が自家用電気工作物という法律上の定義どおり。