問題電気工事士法において、電気工事士でなくても従事できる『軽微な工事』に該当するものはどれか。
- a露出型コンセントを造営材に取り付け、これに電線を接続する工事
- b電力量計を取り付け、又は取り外す工事
- c電線相互を接続する工事
- d金属管にビニル絶縁電線を収める工事
答えと解説を見る
正解:b. 電力量計を取り付け、又は取り外す工事
正解は、電力量計を取り付け、又は取り外す工事とする記述。電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付け、又は取り外す工事は、施行令に定める『軽微な工事』に該当し、電気工事士でなくても行える(そもそも電気工事に含まれない)。露出型コンセントを造営材に取り付けて電線を接続するとする記述は配線器具を造営材に取り付け電線を接続する作業、金属管にビニル絶縁電線を収めるとする記述は電線管に電線を収める作業、電線相互を接続するとする記述は電線相互の接続作業で、いずれも電気工事士でなければ従事できない作業である。
広告体系的に対策するなら第二種電気工事士の対策講座(SAT)を見る →![]()
広告学科の先の技能試験に備えるなら電光石火の第2種電気工事士技能試験セット →![]()