問題電気工事士法において、電気工事士でなくても従事できる『軽微な工事』に該当するものはどれか。
- a電力量計を取り付け、又は取り外す工事
- b露出型コンセントを造営材に取り付け、これに電線を接続する工事
- c金属管にビニル絶縁電線を収める工事
- d電線相互を接続する工事
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正解:a. 電力量計を取り付け、又は取り外す工事
正解は選択肢1。電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付け、又は取り外す工事は、施行令に定める『軽微な工事』に該当し、電気工事士でなくても行える(そもそも電気工事に含まれない)。選択肢2は配線器具を造営材に取り付け電線を接続する作業、選択肢3は電線管に電線を収める作業、選択肢4は電線相互の接続作業で、いずれも電気工事士でなければ従事できない作業である。