問題電気工事業法により、一般用電気工作物等に係る電気工事のみを行う営業所に備え付けなければならない器具として、定められていないものはどれか。
- a検相器(相回転計)
- b絶縁抵抗計
- c接地抵抗計
- d回路計(抵抗および交流電圧を測定できるもの)
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正解:a. 検相器(相回転計)
電気工事業法(施行規則)では、一般用電気工作物等に係る電気工事のみを行う営業所に、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗および交流電圧を測定できるもの)の3種の器具を備え付けることが義務づけられている。検相器はこの3種に含まれず、備付けが定められた器具ではないため、これが該当する。他の3つはいずれも法定の備付器具である。