営業所の備付け器具の規定

第二種電気工事士(筆記)保安に関する法令」の練習問題 問10(全34問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第二種電気工事士(筆記)のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題電気工事業法により、一般用電気工作物等に係る電気工事のみを行う営業所に備え付けなければならない器具として、定められていないものはどれか。

  1. a検相器(相回転計)
  2. b絶縁抵抗計
  3. c接地抵抗計
  4. d回路計(抵抗および交流電圧を測定できるもの)
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正解:a. 検相器(相回転計)

電気工事業法(施行規則)では、一般用電気工作物等に係る電気工事のみを行う営業所に、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗および交流電圧を測定できるもの)の3種の器具を備え付けることが義務づけられている。検相器はこの3種に含まれず、備付けが定められた器具ではないため、これが該当する。他の3つはいずれも法定の備付器具である。

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