問題電気工事士でなくても従事できる「軽微な工事」に該当するものはどれか。
- a電圧600V以下で使用する電力量計を取り付ける工事
- b電線相互を接続する作業
- c配線器具を造営材に取り付け、これに電線を接続する作業
- d金属管を曲げ、金属管相互を接続する作業
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正解:a. 電圧600V以下で使用する電力量計を取り付ける工事
電圧600V以下で使用する電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付け又は取り外す工事は、電気工事士法施行令で定める「軽微な工事」に該当し、電気工事士でなくても行える。一方、電線相互の接続、電線管を曲げて相互接続する作業、配線器具を造営材に取り付け電線を接続する作業は、いずれも施行規則で電気工事士でなければ従事できない作業とされているため誤り。
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