自家用電気工作物の該当条件

第二種電気工事士(筆記)保安に関する法令」の練習問題 問8(全34問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第二種電気工事士(筆記)のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題電気事業法において、自家用電気工作物に該当するものはどれか。

  1. a高圧(6,600V)で受電する工場の受電設備
  2. b低圧で受電する一般住宅の屋内配線
  3. c電力会社が運用する送電線路
  4. d低圧で受電する商店の屋内配線
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正解:a. 高圧(6,600V)で受電する工場の受電設備

自家用電気工作物とは、電気事業用でも一般用でもない電気工作物であり、代表例が高圧(600V超)で受電する需要設備(工場・ビル等)である。よって高圧6,600V受電の工場の受電設備が該当する。低圧で受電する一般住宅や商店の屋内配線は一般用電気工作物であり、電力会社の送電線路は電気事業用電気工作物であるため、いずれも自家用ではない。

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