問題電気工事士法において、最大電力500kW未満の需要設備である自家用電気工作物の工事に関する記述として、正しいものはどれか。
- a認定電気工事従事者は、600V以下で使用する部分(電線路に係るものを除く)の工事に従事できる。
- b第二種電気工事士は、その低圧部分の工事であれば従事できる。
- cネオン工事は、第一種電気工事士の免状があれば従事できる。
- d認定電気工事従事者は、高圧部分の工事にも従事できる。
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正解:a. 認定電気工事従事者は、600V以下で使用する部分(電線路に係るものを除く)の工事に従事できる。
正しいのは、認定電気工事従事者が600V以下で使用する部分(電線路に係るものを除く)の工事に従事できるとする記述。認定電気工事従事者は、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のうち600V以下で使用する電気工作物(電線路に係るものを除く)の簡易電気工事に従事できる。第二種電気工事士が低圧部分の工事であれば従事できるとする記述は誤り——第二種電気工事士が扱えるのは一般用電気工作物等のみで、自家用電気工作物には一切従事できない。ネオン工事は第一種電気工事士の免状があれば従事できるとする記述は誤り——ネオン工事は特種電気工事資格者(ネオン工事)の資格が必要で、第一種電気工事士免状だけでは従事できない。認定電気工事従事者が高圧部分の工事にも従事できるとする記述は誤り——認定電気工事従事者の範囲は600V以下(低圧)に限られ、高圧部分は扱えない(高圧を含む工事は第一種電気工事士)。
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